第 1 条:目的
本規約は仙台婚活(以下「会社」という)が会員へ仙台婚活が定める料金・サービスプランの役務を提供するにあたり、
会社と会員間の権利・義務、及び責任事項を規定します。なお、役務提供の成果として、結婚や婚姻を保証するものではありません。
また、イベントの参加者及び一部のサービスでのご紹介情報には、一部会社が規定する会員に準ずる対象者を含む場合があります。
その際は原則として会社が指定する方法で通知します。

第 2 条:提供する役務
会社が会員に提供する役務は、①イベント交流会の実施、②紹介情報の提供、③会員活動における相談受付、④パーティ、イベント等出会いの機会に関する情報の提供、⑤会員専用ページの開設があります。各役務の内容は下記の通りです。
①活動オリエンテーションの実施:担当コンシェルジュが電話またはメールによって、活動フローやルールの注意点について案内を行います。活動オリエンテーションの実施方法は原則、会員の希望に応じて行われますが、
会員の事情により予定日時に電話での活動案内が実施されなかった場合、会社の判断によって実施方法をメールに変更するものとします。
②紹介情報の提供:紹介情報の提供は、会員が指定した相手会員のプロフィール項目範囲でマッチングを行い、相手会員のプロフィールを会員専用ページ画面上で表示します。
また、紹介情報の提供開始は、(ア)入会に必要な書類が全て提出され、(イ)必要な会員プロフィールの登録が完了し、(ウ)クレジットカード決済登録が完了し、(エ)担当コンシェルジュによる活動オリエンテーションが完了し、(オ)システム上で「紹介可能状態」となった後となります。
③会員活動における相談受付:会員活動に関わる相談は、担当コーディネーターにて随時対応します。
但し、電話による直接相談は、会社の指定する時間内にのみ行えるものとし、相談に要する費用(通信費)は、会員の負担とします。
④パーティ、イベント等出会いの機会に関する情報の提供:契約締結日以降、会員は、会員専用ページに掲載されている会社が企画・運営するパーティやイベント等に任意で参加することができます。
⑤会員専用ページの開設:円滑な会員活動をサポートする機能として、インターネット経由でアクセスできる会員専用ページ(以下「マイページ」といいます)が契約締結日に開設されます。
これを利用することにより、担当コーディネーターとのメール送受信、各種パーティ・イベントの申込手続き、会員のプロフィール確認・変更、紹介相手情報の閲覧が可能となります。

第 3 条:紹介情報提供の地域
紹介情報提供の地域は、原則として会社が指定する固定地域範囲からとします。固定地域範囲は、会員が居住するエリアを中心とした範囲となります

第 4 条:会員資格
会員となるには次の条件を満たす必要があります。なお、会社は入会をお断りする場合があり、その場合においても、会社はその理由を開示する義務を負いません。
① 男女とも 20 歳以上70歳以下で法律上の独身者であり、婚約者ならびに同棲関係を含む事実上の婚姻関係のないこと
② 一定の住所を有すること
③ 日本国内にお住まいであること(国籍証明も含む)
④ 被保佐人、被後見人でないこと
⑤ 暴力団をはじめとする反社会的勢力・団体等の関係者でないこと
⑥ 会社の定める年齢や収入その他の条件を満たしていること
⑦ その他会社が当サービスの提供が困難であると判断するような事由が存在しないこと

第 5 条:サービス利用契約の成立と役務提供の開始
1.会員が、会社から当サービスの確認、料金その他契約に関する重要な事項の確認をし、本規約に同意し、入会手続きを完了した時(契約登録が完了した電子メールを受信したとき)をもってサービス利用契約が成立します。
また、サービス利用契約が成立した日が、契約締結日となります。
2.サービス利用契約が成立すると、登録料の支払い義務が生じます。なお、登録解説、案内の実施時が役務提供開始時期となります。

第 6 条:紹介情報の提供開始等
1.紹介情報の提供は、契約締結後、
(ア)入会に必要な書類が全て提出され、(イ)必要な会員プロフィールの登録が完了し、(ウ)クレジットカード決済登録が完了し、(エ)担当コーディネーターによる登録解説が完了し、(オ)システム上で「紹介可能状態」となった後に開始されます。
会社は会員に紹介できる会員数を確保し、会員に対して毎月紹介情報を提供する努力義務を負います。
2.会社は、毎月の紹介人数や紹介相手との相性等について、保証するものではありません。また、会員からの指示・要望があった場合、紹介情報の提供を停止する場合があります(以下「紹介ストップ」という)。

第 7 条:費用
1.会社が会員に請求する費用には、①登録料、②月会費、③セッティング料、④その他会員期間中に参加したイベント・セミナー参加費があります。
①登録料とは、入会申込に必要な手続きに要する費用であり、契約締結日に支払い義務が生じ、契約締結日に請求されます。
②月会費とは、会員の在籍管理および在籍中に受けるサービス等の会員権利を担保するための費用であり、契約締結日より支払い義務が発生し、毎月の分が翌月に請求されます。
なお、契約月(会員になった初月)の月会費は、紹介が開始された場合に発生し、契約月に紹介が開始されなかった場合は、月会費は発生しないものとします。
契約月の翌月以降は、各月 1 日に会員として在籍していた場合、1ヵ月分の会員権利が付与されると同時に、1ヵ月分の月会費の支払い義務が生じ、月の途中に中途退会・成婚退会等の申し出があった場合も、日割り計算はされません。
また、会員の都合による紹介ストップまたはサービス停止期間中であっても、月会費は変更されません。
③ コンタクト料とは、エリア特別プランを利用する会員が会社のサービスを利用し知り合った相手とファーストコンタクト(お見合い)を実施した場合に発生する成功報酬費用であり、原則としてファーストコンタクト実施日の翌月に請求されます。
④ イベント・セミナーへの参加の費用は、利用の都度、実費を支払う義務が生じ、原則として利用月の翌月に請求されます。
2.各種費用は契約時に定めた決済方法で支払う必要があります。請求の明細については、会社の定める方法で会員へ明示します。

第 8 条:紹介情報提供後およびコンタクト後の回答期限
1.紹介情報提供の回答は、紹介日の翌日から 10 日目までが回答期限とし、回答期限内に会員専用ページより行うこととします。回答期限を過ぎた場合には、自動的に NO 回答とします。
2.ファーストコンタクト後の回答は、ファーストコンタクト翌日中を回答期限とし、必ず回答期限内に会員専用ページより行うこととします。

第 9 条:コンタクトのキャンセル
1.会員同士で日程を確定させた後のデーティングについては、原則として、日程の再調整ならびにキャンセルはできません。
2.やむを得ない事情による日程再調整またはキャンセルを希望する場合は、デーティング予定日を起算日として、3 日前の 24 時までは、マイページにて日程の再調整依頼を行うものとし、2 日前以降は会社に電話で連絡しなければならないものとします。
なお、連絡をすれば日程の再調整ならびにキャンセルができるわけではなく、理由を鑑みて会社が承認した場合に限り、日程の再調整またはキャンセルができるものとします。
3.コンタクト当日に、会員がデーティング時間の遅刻、場所の間違い、その他会社からの連絡に応答が無く状況の確認ができないなど、何らかの事情でコンタクトが実現できなかった場合、その理由の如何に関わらず、当該会員は「当日キャンセル」をしたものとみなします。
なお、会員が自らの事情によりデーティングの日程再調整ならびにキャンセルを希望する連絡をしたとしても、当該連絡がコンタクト予定日の前日(予定日の前日が受付窓口休業日の場合は前々日)の21時以降となった場合や、
電話によらずに行われた場合は連絡が遅延したものとみなし、遅延の理由の如何に関わらず、当該会員は「当日キャンセル」をしたものとみなします。
4.会員は、当日不本意なデートキャンセルが発覚した場合について、その理由に因らず1件につき当社規定のキャンセル手数料を会社に支払わなければなりません。
5.本条の定めに関わらず、悪天候や災害等により、外出自体に危険を伴う恐れがあると会社が判断した場合は、会社がデーティングの中止を決定し、中止の対象となったデーティングについては、当日キャンセル手数料が発生しないものとします。

第 10 条:前受金の保全
会社は一切の前受け金を受領しません。従って前受金の保全措置の有無について、記載すべき項目はありません。

第 11 条:抗弁権の接続
ローン・クレジット等の割賦販売を利用する場合には、抗弁権が接続されるものとします。(抗弁の接続とは、ローン・クレジットで商品を購入した場合に、一定の要件を充たせば、会社(販売者)に対する抗弁(主張)を、クレジット会社等にも行うことができ、
それ以後のクレジットの支払を停止できることをいいます)

第 12 条:会員期間
会員期間については、次のとおりです。
① 契約締結月に紹介情報の提供が開始されない場合、会員期間は契約締結月の翌月を起算月として 3ヵ月目の末日までです。なお、契約締結日から契約締結月の末日までの期間も、会員期間とみなします。
② 契約締結月に紹介情報の提供が開始された場合、会員期間は契約締結月を起算月として 3ヵ月目の末日が会員期間満了日となります。

第 13 条:契約の自動更新
会員は、会員期間満了月の 25 日までに、会社に対して契約の自動更新を希望しない旨の意思表示(原則としてメールとし、会社ホームページまたはサービスガイドに記載する受付時間内に到着するものを受付します)をし、
かつ、会員期間満了月の月末までに会社の定める所定の退会手続きを完了しない限り、契約は自動更新となり、次回以降も同様となります。

第 14 条:会員期間中の中途退会
会員は会員期間満了前に契約の解約(以下、「中途退会」といいます)をすることができます。中途退会の申し出は、毎月 25 日を当月末退会の締切日(会社ホームページまたはサービスガイドに記載する受付時間内に到着するものを受付します)とし、
会社所定の手続きにて行うものとします。申し出が 25 日を経過した場合は、翌月末の退会処理となります。役務提供開始前の中途退会の場合、会社は、登録料と、その他会員が任意で参加したイベント料以外の金額を会員から申し受けないものとします。

第 15 条:成婚退会
成婚とは、会社のサービスを利用し知り合った会員同士が、結婚を視野に入れ交際を継続していくことを指し、その意向を会社が双方の会員から確認した場合に、成婚退会となります。
成婚退会の申し出は、毎月 25 日を当月末退会の締切日(会社ホームページまたはサービスガイドに記載する受付時間内に到着するものを受付します)とし、会社は成婚退会にあたっての手続きを会員に依頼します。
申し出が 25 日を経過した場合は、翌月末での成婚退会となります。

第 16 条:個人情報の取扱い
個人情報の取扱いに関する事項は「弊社における個人情報の取扱いについて」に記載するとおりです。

第 17 条:会員の義務
会員は会社に対して以下の義務を負うものとします。
① 会員は会社に対して正確な情報を提供するものとし、提供した個人情報に偽りがあってはなりません。
② 会社に正確な個人情報を提供するものとし、個人情報の変更・修正がある場合は、直ちに会社に届け出なければなりません。
③ 会員は会社からの連絡応答や紹介情報の提供に対する回答期限など、会社の定める活動ルールを遵守するものとします。
④ 会員は会社から提供された紹介情報等、他の会員に関する情報を、第三者へ一切漏らしてはなりません。また、会社の許可なく、当該情報を複製・複写(画 面上の顔写真を撮影したり、住所等の文書データのメモを取ったり、デジタルデータに変換することも含む)してはなりません。
万が一、当該情報が何らかの原因により第三者に漏れ、あるいはその可能性が生じた場合には直ちにその旨を会社に伝えなければなりません。
⑤ 会員間での勧誘行為等、活動の目的を逸する行為をしてはならず、会員はコンタクト相手、交際中の相手には誠意と尊敬を持って接しなければなりません。
⑥ 活動期間中に婚約や結婚に至った場合は直ちに会社にその旨申し出ることとし、退会しなければなりません。
⑦ 交際中の相手がいる場合、会員期間満了による退会または中途退会後は交際中止となります。
⑧ 交際中止後は、速やかにお相手の連絡先その他個人情報を破棄するものとし、連絡も取ってはならないものとします。
⑨ その他、会社が当サービスを会員や他の会員へ円滑に提供できるよう誠実な会員活動を行うものとします。

第 18 条:サービス提供の停止および除名処分
会員が本規約に違反、もしくは以下の例のように義務を怠ったとき、会社は当該会員に対して当サービスの提供を停止、または除名することができるものとします。
1.サービス提供の停止
① 会社からの電話・メール連絡に対する応答が無いなど 90 日間連絡不能となった場合(但し、紹介情報の提供休止期間中を除く)
② 会費等の支払いが延滞した場合、もしくは契約時に定めた決済方法にて延滞することが確定した場合
2.除名処分
① 上記のサービス提供の停止から 1ヵ月を経過して状況が改善されなかった場合
② 本規約または別途会社が定めた会員の義務に違反した場合
③ 会社の規約に基づく要請等に会員が応じなかった場合
④ 会員期間中に転居、失職、転職などで事前に報告している情報に変更が生じ、その報告義務を怠った場合
⑤ 会員が公序良俗に反する行為や破産手続きを開始した場合、その他健全かつ円滑に会員活動をできないと会社が判断した場合
⑥ 契約月の翌々月末までに入会に必要な書類の提出が完了しなかった場合
⑦ 契約月の翌々月末までに活動オリエンテーションが実施されなかった場合(但し、会社起因で実施されなかった場合を除く)
⑧ その他、会員期間中に会社の定める会員資格を失効した場合

3.月会費の支払い義務
サービス提供の停止期間中であっても、紹介情報の提供の有無に関わらず、会員は月会費の満額を支払う義務を負います。また会員は、除名処分になった場合も、会社の規定する締切日によって、未払いの月会費の満額を支払う義務を負います。

第 19 条:同意事項
会員は以下の事項について同意するものとします。
① 会社は、担当コーディネーターの休職や退職等、止むを得ない事情があった場合、会員に事前の連絡なく担当コーディネーターを変更する事があります。また、会社が適切と判断した場合に、会員に連絡した上で担当コーディネーターを変更する事があります。
② 会社は、会員の個人情報の項目のうち、会社が定めた項目に限り紹介相手へ開示します。
③ 会社は、紹介情報を提供後、双方からのデーティング同意希望があった場合、紹介相手に会員の連絡先を開示することがあります。
④ 交際成立となった場合、会社は紹介相手に、会員の氏名、連絡先を開示します。
⑤ 交際中または交際中止後、会社を通して相手に金品の返却をすることおよび返却を要求することはできません。
⑥ 会社は、会員から提出された書類を原則として返却しません。会社は預かった書類を厳重に管理し、会員の退会後一定期間保存して滅却します。
⑦本規約は、会社の判断によって、会員の同意なく必要に応じて変更することがあり、会員はこれに従う必要があります。尚、各種料金の改定についても同様とします。本規約を変更した場合は、会社が適当と判断した方法で会員に通知します。

第 20 条:免責事項
会社は以下の事項につき、その責任を負いません。
① 会社の責に帰さない事由(天災地変等)により生じた損害、会社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害
② 会員に提供する紹介相手のデータ等の内容の正確さ(会社は正確性を期する努力義務を負います)
③ 会社の故意または重大な過失以外の事由により、サービスの利用に起因して生じた会員間の個々の紛争、事故または被害

第 21 条:損害賠償の範囲
1.会社は、仙台恋活のサービスの利用に関し著しい支障が生じ、会員がサービスをまったく利用できない状態にあることを会社が知った時から起算して、72 時間その状態が継続したときに限り、当該お客様の損害賠償請求に応じます。ただし、当社の故意または重過失に起因する場合はこの限りではありません。
2.前号の場合における損害賠償の範囲は、お客様が有料サービスを利用できなかった時間に相当する利用料金相当額とし、月額利用料の 720 分の 1 に利用不能時間数を乗じた額とします。

第 22 条:利用環境
1.会員は、会員の責任と負担においてパーソナルコンピュータを用いて電気通信事業者等の電気通信サービス等を経由してサービスを利用するものとし、会員のパーソナルコンピュータを正常に稼働するように維持するものとします。
2.会社は会員の環境 ( パソコン等のハードウェア、OS 等のソフトウェアいずれも ) に関して一切責任を持たないとともに、会員の環境によりサービスを利用できなかったことを原因とする料金の返金及び減額等に応じないものとし、
接続環境等整備のための助言、サポートは行わないものとします。

第 23 条:第三者サービスの情報提供
1.会社は、会員専用ページに会社以外の第三者が提供するサービス(以下「第三者サービス」という)の情報を掲載することがあります。
2.会社が提供する第三者サービスのサービスまたは情報の利用の結果、会員が損害または障害を被った場合には、その補償の請求は第三者サービスに対して行うものとし、明らかに会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、会社に対して何らの請求も行えないものとします。

第 24 条:可分性
本規約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。

第 25 条:管轄裁判所
個人会員と本会との間で紛争が発生した場合には、東京地方裁判所又は宮城県仙台簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。